求人お取り扱いについてのお願い
下記の職種については「職業安定法32条の11第1項」則り求人受付(職業紹介)が出来ません。
港湾運送業務
港湾労働法第2条第2号に規定する港湾運送の業務、又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務に就く職業
建設業務
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務に就く職業
下記の職種については「職業安定法32条の11第1項」則り求人受付(職業紹介)が出来ません。
港湾労働法第2条第2号に規定する港湾運送の業務、又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務に就く職業
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務に就く職業